食品衛生法は、食品用容器包装や器具に関して衛生安全面から基準を設けた法律で、食器も同法の規制を受けます。
厚生労働省ではこの法律に基づき、食器などの食品用プラスチック商品に安全面から見て含まれてはならない物質や、商品から食品へ溶け出す物質の量などを告示により規制しています。
食器の具体的な規制基準は、昭和34年厚生省告示第370号に定められており、その後、再編・追加され、平成18年厚生労働省告示第201号により試験法の大幅な改正を中心とした規格基準改正が行われました。さらに平成20年厚生労働省告示第416号では強化磁器、平成24年厚生労働省告示第595号ではゴム、平成28年厚生労働省告示第245号ではPEN樹脂(E-エポカル)の改正が実施されました。当社では自社商品について厚生労働省登録の検査機関に分析を依頼し、その結果がすべて的確であることを確認しています。
令和2年厚生労働省告示第196号では、合成樹脂の製造に使用される物質等に関して、使用を原則禁止した上で、使用を認める物質をリスト化したポジティブリスト制度が施行されました。当社販売品につきましては、施行日前から適切な原材料を使用し商品化しており、ポジティブリスト制度に適合いたしております。
なお施行に当たっては経過措置の適用があり、令和7年5月31日までは施行日より前に製造等されている器具・容器包装と同様なものは、ポジティブリスト適合とみなされます。同様のものとは、「施行日より前に製造等の実績のある器具・容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合」とされております。









