衛生安全への取り組み

衛生安全性の確保

1)食品衛生法

食品衛生法は、食品用容器包装や器具に関して衛生安全面から基準を設けた法律で、食器も同法の規制を受けます。
厚生労働省ではこの法律に基づき、食器などの食品用プラスチック商品に安全面から見て含まれてはならない物質や、商品から食品へ溶け出す物質の量などを告示により規制しています。
食器の具体的な規制基準は、昭和34年厚生省告示第370号に定められており、その後、再編・追加され、平成18年厚生労働省告示第201号により試験法の大幅な改正を中心とした規格基準改正が行われました。さらに平成20年厚生労働省告示第416号では強化磁器、平成24年厚生労働省告示第595号ではゴム、平成28年厚生労働省告示第245号ではPEN樹脂(E-エポカル)の改正が実施されました。当社では自社商品について厚生労働省登録の検査機関に分析を依頼し、その結果がすべて適格であることを確認しています。
令和2年厚生労働省告示第196号では、合成樹脂の製造に使用される物質等に関して、使用を原則禁止した上で、使用を認める物質をリスト化したポジティブリスト制度が施行されました。当社販売品につきましては、施行日前から適切な原材料を使用し商品化しており、ポジティブリスト制度に適合いたしております。
なお施行に当たっては経過措置の適用があり、令和7年5月31日までは施行日より前に製造等されている器具・容器包装と同様なものは、ポジティブリスト適合とみなされます。同様のものとは、「施行日より前に製造等の実績のある器具・容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合」とされております。

当社では毎年時期を定めて、自社製品の種類ごとに厚生労働省登録の検査機関に試験依頼をしています。
その結果により規格に適合していることを確認しています。

2)業界自主基準

樹脂メーカーや日用品プラスチック成形メーカーなど関連業界では、厚生労働省の指導によりプラスチックの系統ごとに業界団体が自主基準を設け、安全に関する管理が行われております。当社はJCII食品接触材料安全センターの会員であり、ポジティブリストと衛生試験からなる自主基準を遵守しています。ポジティブリストとは、食器などに使用して差し支えない安全な物質と、その使用限度を定めたものであり、衛生試験は厚生労働省告示の内容に準じて材質および溶出試験法を定めたものです。この自主基準に適合している当社の商品は、申請によりJCII食品接触材料安全センターから発行される「確認証明書」の交付とともに、このことを証明する「PLマーク」の表示が許可されています。
※2021年4月1日より、JCII食品接触材料安全センターはポリオレフィン等衛生協議会より事業承継されました。

自主基準とは?(JCII食品接触材料安全センター)

3)PL法(製造物責任法)

PL(Product Liability)法は、商品事故に遭った消費者の救済を目的としています。
事故発生後の対応ではなく、当社ではさらに、同法の精神は生産者がより安全な商品作りをすることと、お客様に商品の正しい使い方をしていただくことが相互に結び付いて、事故のない安全で安心な社会を実現しようとする前向きな姿勢にあると捉えています。
当社は業務用食器メーカーの草分けとして60年以上、かねてより商品安全の確保に努力してまいりましたが、平成7年の同法の施行を契機に、一層厳格な商品安全への取り組みとお客様への対応をさらに充実し、サービスの向上につとめております。

 

製品取り扱い上の注意

安全にかつ長期間美しくご使用いただくために、商品ごとの取扱説明書をホームページ上に公開しています。
取扱説明書(ダウンロード)
https://www.sanshin-kako.co.jp/products/manual_download/

取扱説明書に沿って適正にご使用ください。
ご不明な点がありましたら、こちらへお電話ください。
TEL:03-3539-3411(代表)

おすすめコンテンツ