衛生安全性の確保
1)食品衛生法
食品衛生法とは、食品、添加物および器具、容器・包装に関して衛生安全面から基準を設けた法律で、食器も同法の規制を受けます。
厚生労働省ではこの法律に基づき、食器等の食品用器具などについて安全面からみて含まれてはならない物質や、製品から食品へ溶け出す物質の量を規制し規格を設けています。
合成樹脂製器具、容器包装等の具体的な規格基準は昭和34年厚生省告示第370号に定められています。その後改正が行われています。
令和2年(2020年)厚生労働省告示第196号では、合成樹脂の製造に使用される物質等に関して、使用を原則禁止した上で、使用を認める物質をリスト化したポジティブリスト制度が施行されました。
当社販売品につきましては、施行日前から適切な原材料を使用し商品化しており、ポジティブリスト制度に適合致しております。
なお施行に当たっては経過措置の適用があり、令和7年(2025年)5月31日までは施行日より前に製造等されている器具・容器包装と同様なものは、ポジティブリスト適合とみなされます。
同様のものとは、「施行日より前に製造等の実績のある器具・容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合」とされております。
当社では毎年時期を定めて、自社製品の種類ごとに厚生労働省登録の検査機関に試験依頼をしています。
その結果により規格に適合していることを確認しています。
2)業界自主基準
樹脂メーカーや日用品プラスチック成形メーカーなどの関連業界では、旧厚生省の指導によりプラスチック(合成樹脂)の材質ごとに業界団体が自主基準を設けることにより、食品衛生法を補完しながら安全・衛生に関する管理が行われています。
当社は、JCII食品接触材料安全センター並びに日本プラスチック日用品工業組合の会員であり、両団体の自主基準を遵守しています。
※2021年4月1日より、JCII食品接触材料安全センターは、ポリオレフィン等衛生協議会より事業承継されました。
自主基準とは?(JCII食品接触材料安全センター)
3)PL法(製造物責任法)
PL(Product Liability)法は、商品事故に遭った消費者の救済を目的としています。
当社ではこの目的に加えて、同法の精神は生産者がより安全な商品作りをすることと、お客様に商品の正しい使い方をしていただくことが相互に結びついて、事故の無い安全で安心な社会を実現しようとする前向きな姿勢にあるととらえています。
当社は、業務用食器メーカーの草分けとして50有余年、かねてより製品安全の確保には努力してまいりましたが、平成7年の同法の施行を契機に、一層厳格な製品安全への取り組みとお客様への対応をより一層充実し、サービスの向上に努めております。
製品取り扱い上の注意
安全にかつ長期間美しくご使用いただくために、商品ごとの取扱説明書をホームページ上に公開しています。
取扱説明書(ダウンロード)
https://www.sanshin-kako.co.jp/products/manual_download/
取扱説明書に沿って適正にご使用ください。
ご不明な点がありましたら、こちらへお電話ください。
TEL:03-3539-3411(代表)